生命保険会社が契約上の責任(保険金・給付金の支払いなど)を開始する時期を「責任開始日(期)」と言います。
責任開始日(期)は単に申込書が提出されたときではなく、「申込み」「告知・診査」「第一回保険料の払込み」の3つすべてが完了したときとなります。
責任開始日(期)の考え方
下図のように、「申込み」「告知・診査」「第一回保険料の払込み」をいつ行ったかによって、責任開始日(期)は異なってきます。
責任開始日の考え方(がん保険・個別取扱の場合)
がん保険は契約が成立してもすぐに保障が始まらず、通常の責任開始日から3ヵ月または90日(個別取扱の場合)の待ち期間があり、それを過ぎた翌日が責任開始日となります。待ち期間中にがんが発症しても保障はされず、契約は無効となります。
契約日特例の考え方
契約日とは申し込んだ契約の起算日のことです。契約年齢や保険期間などの計算の基準となります。保険商品によって責任開始日がそのまま契約日になることもあれば、責任開始日の翌月1日を契約日とする場合もあります。その場合、誕生日を迎えていなくても契約年齢が1歳上がることがあります。
しかし、契約者から申し出があり、保険会社がこれを承諾した場合は、責任開始日を契約日とすることができます。これを「契約日特例(※)」と言います。一般的に年齢が上がると保険料が高くなることが多いので、誕生日が近い場合は契約日特例を利用しましょう。
※保険会社により名称は異なります。
ここがポイント
生命保険の見直しをした結果、元の保険を解約することになった場合、新しい保険の責任開始前に元の保険を解約してしまうと、保険の空白期間ができてしまいます。また、健康状態に問題があって新しい保険契約が成立しない場合も考えられるため、新しい保険契約の保障が開始されているのを確認したあとに、元の保険を解約するようにしましょう。