健康診断って義務?

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健康診断って義務?

1.健康診断って義務?

会社員

健康診断は、従業員を雇っている企業は必ず行う必要があり、基本的に費用は企業が全額負担します。

労働安全衛生法第66条第1項より

    ―「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 医師による健康診断を行なわなければならない。」

そして労働者もまた、会社が実施する健康診断を受診する義務があります。

労働安全衛生法第66条第5項より

    ―「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。
    ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。」

対象

正社員 年齢による例外などはなく、全員が対象となります。
契約期間が1年以上かつ、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3を超える従業員 契約社員、パートやアルバイトでも上記要件を満たす場合は対象となります。
また、法律の規定はありませんが、所定労働時間が正社員の半分以上を超える場合は、受診が望ましいといわれています。
役員 取締役や監査役に関しては労働者ではなく「使用者」となるため、受診の対象外となりますが、例えば部長や支店長などを兼務していて「労働者性」(使用者のもとで労働をしている)のある 役員は受診の対象となります。

※派遣労働者に関しては、派遣元企業が実施。

個人事業主(フリーランス)

では会社の手当などがないフリーランスの場合はどうすれば良いのでしょうか。

フリーランスの場合、健康診断は義務ではないため受診の有無は自らの判断に委ねられています。
また経費に算入ができず、原則医療費控除にも該当しないため、健康診断費用は全額自己負担となります。
しかし、万が一健康状態に何かあった時の負担も自らで行う必要があるため、日々の健康管理のためにも年に一度は健康診断を行うことが推奨されています。

例えば、会社員が健康状態に問題が起きた場合、休業補償給付や傷病手当金の給付を受けることができます。
また会社の制度によっては有給休暇を利用できる場合もあります。
一方、個人事業主の場合は、会社員のような給付制度は設けられておらず、無収入の状態が続きますので注意しましょう。

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2.健康診断の種類

健康診断は大きく分けて2種類に分けれらます。

一般健康診断

健康診断の種類 対象となる労働者 実施時期
一般健康診断 雇入時の健康診断
(安衛則第43条)
常時使用する労働者 雇入れの際
定期健康診断
(安衛則第44条)
常時使用する労働者
(次項の特定業務従事者を除く)
1年以内ごとに1回
特定業務従事者の健康診断
(安衛則第45条)
労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者 左記業務への配置替えの際、
6月以内ごとに1回
海外派遣労働者の健康診断
(安衛則第45条の2)
海外に6ヶ月以上派遣する労働者 海外に6月以上派遣する際、
帰国後国内業務に就かせる際
給食従業員の検便
(安衛則第47条)
事業に附属する食堂または炊事場における 給食の業務に従事する労働者 雇入れの際、配置替えの際

出典:「労働安全衛生法に基づく健康診断の概要」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/01/dl/s0119-4h.pdf)をもとに弊社作成

特殊健康診断

特殊健康診断とは、労働安全衛生法第66条第2項、第3項で定められており、有害業務に常時従事する従業員に対しておこなう必要がある健康診断のこと。
6か月以内ごとに1度行うことが義務付けられています。

特殊健康診断
  • 屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者 (有機則第29条)
  • 鉛業務に常時従事する労働者 (鉛則第53条)
  • 四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 (四アルキル鉛則第22条)
  • 特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る)(特化則第39条)
  • 高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者 (高圧則第38条)
  • 放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者 (電離則第56条)
  • 除染等業務に常時従事する除染等業務従事者 (除染則第20条)
  • 石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者 (石綿則第40条)
じん肺健診 常時粉じん作業に従事する労働者及び従事したことのある管理2又は管理3の労働者
(じん肺法第3条、第7~10条)
注:じん肺の所見があると診断された場合には、労働局に健診結果とエックス線写真を提出する必要があります
歯科医師による健診 (歯科医師による健康診断)
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者 (安衛則第48条)
各タイトルに番号追加

出典:「労働安全衛生法に基づく健康診断の概要」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/01/dl/s0119-4h.pdf)をもとに弊社作成


3.注意点

検診前日からアルコールや暴飲暴食、たばこは控えましょう

血糖値や中性脂肪など、数値に影響がでて正確な結果が得られない可能性があります。

検査当日はお水以外の飲食は控えましょう(事前に医療機関へ確認が必要です)

エックス線検査で異物として映ることがあり、正確な結果が得られない可能性があります。

持病の薬を飲んでいる場合は、事前に医療機関へ相談をしましょう

ご自身で判断せずに、不安な点は医師に相談しましょう。

前日から激しい運動は控えましょう

血液検査の肝機能の数値に影響がでて正確な結果が得られない可能性があります。



4.まとめ

健康診断は、現在の健康状態を知り、病気の早期発見・早期治療、そして予防することを目的としています。
特に生活習慣病などは自覚症状がないケースも多く、健康診断をすることで早めに対処できる場合もあります。
また、健康診断の結果は保険加入の際に大きく影響する場合があります。
普段から健康だから大丈夫という人も、自分では気づきにくい身体の異変を見逃さないために、そして健康を保つためにも、年に一度の健康診断を受診しましょう。

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